組合は、定款で定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
漁船損害等補償法
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昭和二十七年法律第二十八号
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略称 : 漁船損害等補償法
第四十六条 # 総代会
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号
総代は、組合員でなければならない。
総代の定数は、総組合員の四分の一以上でなければならない。
ただし、総組合員が四百人を超える組合にあつては、百人以上であることをもつて足りる。
総代は、定款で定めるところにより選挙する。
ただし、設立当時の総代は、創立総会において選挙する。
総代の選挙は、無記名投票によつて行う。
ただし、定款で定めるところにより、総代候補者が選挙すべき総代の定数以内であるときは、投票を省略することができる。
投票は、一人につき一票とする。
組合が第四項の規定により定款で総代の選挙についての選挙区 及び当該選挙区において選挙すべき総代の数等を定めたときは、総代選挙のために組合が組合員に対してする通知は、第三十七条第一項の規定にかかわらず、当該組合の区域にその区域の全部 又は一部が含まれる市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区 又は総合区。以下同じ。)ごとに定款で定める場所に、選挙の期日、選挙の方法 その他選挙につき必要な事項を記載した書面を掲示すればよい。
前項の掲示は、選挙の期日の少なくとも十日前までにしなければならない。
総代については、第三十一条第一項本文、第二項本文、第三項 及び第四項 並びに第四十条の規定を準用する。
総代会については、総会に関する規定を準用する。
ただし、総代会においては、解散の議決をすることができない。