漁船損害等補償法

# 昭和二十七年法律第二十八号 #
略称 : 漁船損害等補償法 

第四十四条の三 # 延期又は続行の決議

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号

1項

総会においてその延期 又は続行について決議があつた場合には、第三十七条第三項の規定は、適用しない