漁船損害等補償法

# 昭和二十七年法律第二十八号 #
略称 : 漁船損害等補償法 

第四十条 # 役員の解職の請求

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号

1項

組合員は、総組合員の五分の一以上の連署をもつて、その代表者から役員の解職を請求することができる。

2項

前項の規定による解職の請求は、理事の全員 又は監事の全員について、同時にしなければならない。


ただし、法令、法令に基づいてする行政庁の処分 又は定款 若しくは保険約款の違反を理由として解職を請求する場合は、この限りでない。

3項

第一項の規定による解職の請求は、解職の理由を記載した書面を組合に提出しなければならない。

4項

第一項の規定による解職の請求があつたときは、理事は、これを総会の議に付さなければならない。


この場合には、第三十五条第一項 及び第三十六条の規定を準用する。

5項

第三項の規定による書面の提出があつたときは、組合は、総会の会日の七日前までに、当該請求に係る役員にその書面 又はその写しを送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。