漁船損害等補償法

# 昭和二十七年法律第二十八号 #
略称 : 漁船損害等補償法 

第百三十五条 # 再保険の免責

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号

1項

政府は、次に掲げる場合には、農林水産省令で定めるところにより、支払うべき再保険金の全部 又は一部につき、その支払の責めを免れることができる。

一 号
組合が法令 又は保険約款に違反して保険金を支払つたとき。
二 号
組合が保険金の額を不当に認定して支払つたとき。
三 号

組合が前条の規定による通知を怠り、又は虚偽の通知をしたとき。