漁船損害等補償法

# 昭和二十七年法律第二十八号 #
略称 : 漁船損害等補償法 

第四章 政府の漁船保険再保険事業等

分類 法律
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号
最終編集日 : 2024年 10月17日 19時43分


1項

政府は、組合が漁船保険事業、漁船船主責任保険事業 及び漁船積荷保険事業によつて被保険者に対して負う保険責任の一部を再保険するものとする。

1項

組合と その組合員との間に漁船保険(満期保険の満期による支払に係る部分を除く。以下この章において同じ。)、漁船船主責任保険(特定塡補区分(支払われる保険金の金額が比較的少ないと見込まれる塡補区分として政令で定めるものをいう。)を除く第百三十四条第二項除き、以下この章 及び次章において同じ。)又は漁船積荷保険の保険関係が成立したときは、これによつて、これらの保険ごと(漁船船主責任保険にあつては、塡補区分ごと。以下この章において同じ。)に、政府と当該組合との間に、その保険責任の開始日が同一の会計年度に属する漁船保険、漁船船主責任保険 又は漁船積荷保険の保険関係(以下「同一年度保険関係」という。)に係る保険責任を一体として、これにつき漁船保険事業、漁船船主責任保険事業 又は漁船積荷保険事業に係る再保険関係が成立するものとする。

1項

漁船保険、漁船船主責任保険 及び漁船積荷保険に係る再保険金額は、これらの保険ごとに、同一年度保険関係に係る組合の保険金額の合計額のうち、政令で定めるところにより組合の保険責任に係る危険の態様を勘案して農林水産大臣が定める方法により算定される金額(以下「組合責任保険金額」という。)を超える部分の金額に政令で定める割合を乗じて得た金額とする。

1項

漁船保険、漁船船主責任保険 及び漁船積荷保険に係る再保険料率は、これらの保険ごとに、政府の再保険責任に係る危険に対応するものとして農林水産大臣が定めるところにより算定される率とする。

1項

組合は、第五十一条第二項第九十五条第百十三条の七第百十三条の十六第三項第百二十一条 及び第百二十六条の六において準用する場合を含む。)又は第百二十条第二項第百二十六条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定により組合員に漁船保険、漁船船主責任保険 又は漁船積荷保険の保険料の払戻しをすべきときは、政府に対し、政令で定めるところにより、再保険料の払戻しを請求することができる。

1項

政府は、組合が再保険料を納期日までに納付しなかつたときは、その組合から、その未納付に係る金額につき、納期日の翌日から納付の日の前日までの日数に応じ、政令で定める割合をもつて計算した金額の延滞金を徴収することができる。

1項

漁船保険、漁船船主責任保険 及び漁船積荷保険に係る政府が支払うべき再保険金の金額は、組合におけるこれらの保険ごとに、組合が同一年度保険関係につき支払うべき保険金の合計額のうち、当該同一年度保険関係に係る組合責任保険金額を超える部分の金額に相当する金額に第百二十九条の政令で定める割合を乗じて得た金額とする。

1項

組合は、漁船保険、漁船船主責任保険 又は漁船積荷保険の保険関係が成立したときは、農林水産省令で定めるところにより、当該保険関係に関する事項を農林水産大臣に通知しなければならない。


通知した事項に変更を生じたとき、又は当該保険関係が消滅したときも、同様とする。

2項

組合は、漁船保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険 及び漁船積荷保険に係る特定事故が発生したと認めるときは、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その旨を農林水産大臣に通知しなければならない。

3項

組合は、農林水産省令で定めるところにより、漁船保険再保険事業等の適正かつ円滑な運営を確保するため必要と認められる事項を農林水産大臣に通知しなければならない。

1項

政府は、次に掲げる場合には、農林水産省令で定めるところにより、支払うべき再保険金の全部 又は一部につき、その支払の責めを免れることができる。

一 号
組合が法令 又は保険約款に違反して保険金を支払つたとき。
二 号
組合が保険金の額を不当に認定して支払つたとき。
三 号

組合が前条の規定による通知を怠り、又は虚偽の通知をしたとき。

1項

再保険金の支払を受けた組合は、漁船保険、漁船船主責任保険 及び漁船積荷保険のそれぞれの保険ごとに、支払を受けた再保険金に係る同一年度保険関係につき第百十一条の四において準用する保険法第二十四条 又は第二十五条第一項の規定により取得した権利を行使し、又は処分して得た金額からその行使 又は処分に要した費用を控除した残額に、当該支払を受けた再保険金の金額の当該同一年度保険関係につき支払つた保険金の金額の合計額に対する割合を乗じて得た金額を、遅滞なく、政府に納付しなければならない。

1項

組合は、政府が漁船保険再保険事業等として行う再保険に関する事項につき不服があるときは、農漁業保険審査会に対し、審査を申し立てることができる。

2項

前項の審査の申立ては、時効の完成猶予 及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。

1項

政府が漁船保険再保険事業等として行う再保険については、保険法第十一条 及び第九十五条の規定を準用する。