漁船損害等補償法

# 昭和二十七年法律第二十八号 #
略称 : 漁船損害等補償法 

第百四十三条の六 # 任意保険事業を行う組合

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号

1項

任意保険事業を行う組合についての第三十一条の二第一項第三十八条第一項第四十条第二項第五十一条第八十五条 及び第八十六条の規定の適用については、

これらの規定(第五十一条 並びに第八十六条第一項 及び第三項を除く。)中
「保険約款」とあるのは
「保険約款(任意保険事業に係る保険約款を含む。)」と、

第五十一条第一項
「保険関係」とあるのは
「保険関係 並びに当該組合に係る任意保険の保険契約」と、

同条第二項
「満期保険を除く。)」とあるのは
満期保険を除く)及び任意保険」と、

第八十六条第三項
「命令」とあるのは
「命令(任意保険事業に係るものを除く)」と

する。