漁船損害等補償法

# 昭和二十七年法律第二十八号 #
略称 : 漁船損害等補償法 

第六章 雑則

分類 法律
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号
最終編集日 : 2024年 10月17日 19時43分


1項

組合は、漁船保険事業等のほか、その実施に支障のない限りにおいて、任意保険事業を行うことができる。

1項

この法律において「任意保険」とは、次に掲げる損害を塡補する保険であつて、この法律により行うものをいう。

一 号

漁船により漁獲され漁船以外の船舶で漁場から運搬中の漁獲物 又はその製品につき、滅失、流失、損傷 その他の事故により生じた損害

二 号

漁船の航行する水域においてスポーツ 又はレクリエーションの用に供する小型の船舶(政令で定めるものに限る)の所有者 又は使用者(所有権以外の権原に基づき船舶を使用する者をいう。以下この章において同じ。)の当該船舶の運航に伴つて生じた次に掲げる損害

漁船 その他の船舶 又はその積荷の損害 その他農林水産省令で定める損害につき自己の賠償責任に基づき賠償することによる損害

当該船舶 又はその乗組員の捜索 又は救助に要した費用(捜索 又は救助を行う漁船 その他の船舶の運航に伴つて生じたものに限る)で当該船舶の所有者 又は使用者が負担しなければならないものを負担することによる損害

1項

組合が任意保険事業を行う場合には、任意保険事業に係る保険約款をもつて、次に掲げる事項を規定しなければならない。

一 号
任意保険事業の細目に関する事項
二 号
任意保険事業の保険金額に関する事項
三 号
任意保険事業の保険料率に関する事項
四 号
任意保険事業の保険責任に関する事項
五 号
任意保険事業の実施の方法に関する事項
六 号

前各号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項

1項

組合は、任意保険事業に係る保険約款を定め、又はこれを変更しようとするときは、総会の議決を経なければならない。

2項

任意保険事業に係る保険約款については、第四十四条の二第一項 及び第二項の規定を準用する。


この場合において、

同条第一項
「保険約款の変更」とあるのは、
「任意保険事業に係る保険約款の作成 又は変更」と

読み替えるものとする。

1項

任意保険事業を行う組合についての第三十一条の二第一項第三十八条第一項第四十条第二項第五十一条第八十五条 及び第八十六条の規定の適用については、

これらの規定(第五十一条 並びに第八十六条第一項 及び第三項を除く。)中
「保険約款」とあるのは
「保険約款(任意保険事業に係る保険約款を含む。)」と、

第五十一条第一項
「保険関係」とあるのは
「保険関係 並びに当該組合に係る任意保険の保険契約」と、

同条第二項
「満期保険を除く。)」とあるのは
満期保険を除く)及び任意保険」と、

第八十六条第三項
「命令」とあるのは
「命令(任意保険事業に係るものを除く)」と

する。

1項

任意保険の被保険者たる資格を有する者は、次の各号に掲げる者とする。

一 号

第百四十三条の三第一号に掲げる損害に係るものにあつては、漁獲物 又はその製品の所有者

二 号

第百四十三条の三第二号に掲げる損害に係るものにあつては、小型の船舶の所有者 又は使用者

1項

組合は、任意保険に係る第百四十三条の三各号に掲げる損害を塡補する。

1項

次の場合には、組合は、任意保険に係る塡補すべき損害の額の全部 又は一部につき、その塡補すべき責めを免れることができる。

一 号

事故が、法令に違反して、第百四十三条の三第一号に掲げる損害に係る保険にあつては当該保険に係る漁船以外の船舶、同条第二号に掲げる損害に係る保険にあつては当該保険に係る小型の船舶を運航した場合に生じたとき。

二 号

任意保険事業に係る保険約款で定めるところに従い保険料の分割支払がされる場合にあつては、保険契約者が、正当な理由がないのに保険料のうちその第二回以降の支払に係るものの支払を遅滞したとき。

三 号

保険契約者 又は被保険者が、第百四十三条の三第一号に掲げる損害に係る保険にあつては当該保険に係る漁船以外の船舶 若しくはその運航 又は当該保険の保険の目的たる漁獲物 及びその製品、同条第二号に掲げる損害に係る保険にあつては当該保険に係る小型の船舶 若しくはその運航につき、通常行うべき管理 その他損害の防止 又は軽減を怠つたとき。

四 号

保険契約者 又は被保険者が、第百四十三条の十一第一項において準用する第九十六条の規定による通知を著しく遅滞したため、損害の状況の認定が困難となつたとき。

五 号

保険契約者 又は被保険者が、第百四十三条の十一第一項において準用する第九十七条第一項の規定による通知を怠り、又は同条第二項の規定による組合の指示に従わなかつたとき。

六 号

保険契約者 又は被保険者が、第百四十三条の十一第一項において準用する第九十八条の規定による調査を拒み、又は指示に従わなかつたとき。

1項

農林水産大臣は、必要があると認めるときは、任意保険事業の保険金額について、その最高額を定めることができる。


この場合において、任意保険事業の保険金額は、当該金額を超えてはならない。

1項

任意保険事業については、第八十八条から第九十一条まで第九十二条第一項第九十三条第九十五条から第九十八条まで第百条から第百二条まで第百五条 及び第百六条の規定を準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項

前項に定めるもののほか、任意保険事業については、第三章第二節第四節 及び第五節の規定のうち政令で定めるものを、政令で定めるところにより準用する。

3項

第百四十三条の三第一号に掲げる損害に係る任意保険事業については、保険法第四条、第八条、第十一条、第十五条、第二十四条、第二十五条、第二十八条、第三十一条第一項 及び第二項(第一号に係る部分に限る)並びに第九十五条の規定を準用する。

4項

第百四十三条の三第二号に掲げる損害に係る任意保険事業については、保険法第四条、第八条、第十一条、第二十二条、第二十五条、第二十八条、第三十一条第一項 及び第二項(第一号に係る部分に限る)並びに第九十五条の規定を準用する。

1項

この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。