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漁船損害等補償法
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昭和二十七年法律第二十八号
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略称 :
漁船損害等補償法
第百四十三条の十
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保険金額の最高額の制限
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施行日
: 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
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最終更新
: 令和元年法律第七十一号
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水産業
漁船損害等補償法
第百四十三条の十
1項
農林水産大臣は、必要があると認めるときは、任意保険事業の保険金額について、その最高額を定めることができる。
この場合において、任意保険事業の保険金額は、当該金額を超えてはならない。