組合が任意保険事業を行う場合には、任意保険事業に係る保険約款をもつて、次に掲げる事項を規定しなければならない。
一
号
任意保険事業の細目に関する事項
二
号
任意保険事業の保険金額に関する事項
三
号
任意保険事業の保険料率に関する事項
四
号
任意保険事業の保険責任に関する事項
五
号
任意保険事業の実施の方法に関する事項
六
号
前各号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項