漁船法

# 昭和二十五年法律第百七十八号 #

第三十九条 # 照会

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

指定認定機関は、認定の適正な実施のため必要な事項について、農林水産大臣 又は都道府県知事に照会することができる。


この場合において、農林水産大臣 又は都道府県知事は、当該照会をした者に対して、照会に係る事項の通知 その他必要な措置を講ずるものとする。