農林水産大臣 又は都道府県知事は、第九条第一項の指定をしたときは、指定認定機関の名称 及び住所 並びに認定の業務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。
漁船法
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昭和二十五年法律第百七十八号
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第三十二条 # 指定の公示等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
指定認定機関は、その名称 若しくは住所 又は認定の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を農林水産大臣 又は都道府県知事に届け出なければならない。
農林水産大臣 又は都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。