漁船については、船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第二十一条の規定に基づく命令(船舶の総トン数の測度 及び船名の標示に関する部分を除く。)を適用しない。
漁船法
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昭和二十五年法律第百七十八号
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第二十二条 # 船舶法の適用除外
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号