漁船法

# 昭和二十五年法律第百七十八号 #

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

この法律において「漁船」とは、左の各号の一に該当する日本船舶をいう。

一 号
もつぱら漁業に従事する船舶
二 号
漁業に従事する船舶で漁獲物の保蔵 又は製造の設備を有するもの
三 号
もつぱら漁場から漁獲物 又はその製品を運搬する船舶
四 号
もつぱら漁業に関する試験、調査、指導 若しくは練習に従事する船舶 又は漁業の取締に従事する船舶であつて漁ろう設備を有するもの
2項

この法律において「動力漁船」とは、推進機関を備える漁船をいう。

3項

この法律において「改造」とは、船舶の長さ、幅 若しくは深さを変更し、推進機関をあらたに据えつけ、若しくはその種類 若しくはその出力を変更し、又は船舶の用途 若しくは従事する漁業の種類を変更するために船舶の構造 若しくは設備に変更を加えることをいう。