漁船法

# 昭和二十五年法律第百七十八号 #

第五十三条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

第四条第一項第二項 若しくは第六項 又は第十条第一項の規定に違反した者

二 号

第四十二条第一項第四十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者