次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第十五条、第十六条、第十七条第一項 若しくは第二項 又は第二十条の規定に違反した者
第五十条第一項の規定による当該職員の立入り 又は検査を拒み、妨げ 又は忌避した者