漁船法

# 昭和二十五年法律第百七十八号 #

第五十五条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十五条第十六条第十七条第一項 若しくは第二項 又は第二十条の規定に違反した者

二 号

第五十条第一項の規定による当該職員の立入り 又は検査を拒み、妨げ 又は忌避した者