漁船法

# 昭和二十五年法律第百七十八号 #

第六条 # 許可の失効

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、第四条第一項 又は第二項の許可は、その効力を失う。

一 号

その許可が建造に係る場合にあつては、その許可の日から一年以内しゆん工しないとき。

二 号

その許可が改造に係る場合にあつては、その許可の日から六箇月以内にその改造の工事が完成しないとき。

三 号

その許可が転用に係る場合にあつては、その許可の日から二箇月以内に転用による使用を開始しないとき。

四 号

第四条第七項の場合において、新たに同条第一項 又は第二項の規定による許可があつたとき。

五 号

その許可に係る動力漁船の従事する漁業が、第四条第一項第一号 又は第二号に掲げる漁業に該当する場合において、その漁業につき起業の認可が失効し、若しくは取り消され、又は許可 その他の処分が取り消されたとき。

2項

農林水産大臣 又は都道府県知事は、やむを得ない理由があると認めるときは、第四条第一項 又は第二項の許可を受けた者の申請により、前項第一号から第三号までの期間を延長することができる。