漁船法

# 昭和二十五年法律第百七十八号 #

第十一条 # 登録の基準

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

都道府県知事は、次の各号いずれかに該当する場合を除き前条第一項登録をしなければならない。

一 号

その申請に係る漁船について第四条第一項第二項 又は第六項の規定により許可を受けなければならない場合において、その許可がないとき、又は許可の要件に違反しているとき。

二 号

その申請に係る漁船の従事する漁業が第五条第三号の漁業に該当する場合において、その漁業につき、起業の認可 又は許可 その他の処分がないとき。

三 号

その申請に係る漁船が第八条の規定により認定を要する動力漁船である場合において、その認定がないとき。

四 号

その申請に係る漁船が第十九条第三号の規定によつて登録の取消しを受けたものであるとき。

五 号
その申請に係る事項が虚偽であるとき。