前条第一項 又は第十七条第三項の規定により登録票の交付を受けた者は、その交付の日から五年を経過したときは、農林水産省令の定めるところにより、その登録をした漁船 及び登録票につき当該都道府県知事の検認を受けなければならない。
検認の日から五年を経過したときもまた同様とする。
前条第一項 又は第十七条第三項の規定により登録票の交付を受けた者は、その交付の日から五年を経過したときは、農林水産省令の定めるところにより、その登録をした漁船 及び登録票につき当該都道府県知事の検認を受けなければならない。
検認の日から五年を経過したときもまた同様とする。