都道府県知事は、その指定する者(以下「指定検認機関」という。)に、前条の規定による検認(以下「検認」という。)の全部 又は一部を行わせることができる。
漁船法
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昭和二十五年法律第百七十八号
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第十四条 # 指定検認機関
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
都道府県知事は、前項の規定により指定検認機関に検認の業務の全部 又は一部を行わせることとしたときは、当該検認の業務の全部 又は一部を行わないものとする。