漁船法

# 昭和二十五年法律第百七十八号 #

第十四条 # 指定検認機関

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

都道府県知事は、その指定する者(以下「指定検認機関」という。)に、前条の規定による検認(以下「検認」という。)の全部 又は一部を行わせることができる。

2項

都道府県知事は、前項の規定により指定検認機関に検認の業務の全部 又は一部を行わせることとしたときは、当該検認の業務の全部 又は一部を行わないものとする。