漁船法

# 昭和二十五年法律第百七十八号 #

第四十二条 # 秘密保持義務等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項
指定認定機関の役員 若しくは職員 又はこれらの職にあつた者は、認定の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2項

認定の業務に従事する指定認定機関の役員 又は職員は、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。