指定認定機関の役員 若しくは職員 又はこれらの職にあつた者は、認定の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
漁船法
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昭和二十五年法律第百七十八号
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第四十二条 # 秘密保持義務等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
認定の業務に従事する指定認定機関の役員 又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。