この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
漁船法
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昭和二十五年法律第百七十八号
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附 則
昭和二六年三月三一日法律第九四号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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この法律の施行前に改正前の漁船法第三条の規定に基いてした許可 又はその申請は、漁船法第三条の二の規定に基いてしたものとみなす。
この法律の施行前に改正前の漁船法第四条第一号の規定に基いて定めた動力漁船の合計総トン数の最高限度 及び同条第二号の規定に基いて定めた動力漁船の性能の基準は、漁船法第三条第一項の規定に基いて定めたものとみなす。