火炎びんの使用等の処罰に関する法律

# 昭和四十七年法律第十七号 #
略称 : 火炎びん処罰法 

第一条 # 定義

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律において、「火炎びん」とは、ガラスびん その他の容器にガソリン、灯油 その他引火しやすい物質を入れ、その物質が流出し、又は飛散した場合にこれを燃焼させるための発火装置 又は点火装置を施した物で、 人の生命、身体 又は財産に害を加えるのに使用されるものをいう。