この法律において、「火炎びん」とは、ガラスびん その他の容器にガソリン、灯油 その他引火しやすい物質を入れ、その物質が流出し、又は飛散した場合にこれを燃焼させるための発火装置 又は点火装置を施した物で、 人の生命、身体 又は財産に害を加えるのに使用されるものをいう。
火炎びんの使用等の処罰に関する法律
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昭和四十七年法律第十七号
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略称 : 火炎びん処罰法
第一条 # 定義
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正