火炎びんの使用等の処罰に関する法律

昭和四十七年法律第十七号
略称 : 火炎びん処罰法 
分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月20日 09時26分

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1項

この法律において、「火炎びん」とは、ガラスびん その他の容器にガソリン、灯油 その他引火しやすい物質を入れ、その物質が流出し、又は飛散した場合にこれを燃焼させるための発火装置 又は点火装置を施した物で、 人の生命、身体 又は財産に害を加えるのに使用されるものをいう。

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1項

火炎びんを使用して、人の生命、身体 又は財産に危険を生じさせた者は、七年以下の懲役に処する。

2項

前項の未遂罪は、罰する。

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1項

火炎びんを製造し、又は所持した者は、三年以下の懲役 又は十万円以下の罰金に処する。

2項

火炎びんの製造の用に供する目的をもつて、ガラスびん その他の容器にガソリン、灯油 その他引火しやすい物質を入れた物でこれに発火装置 又は点火装置を施しさえすれば火炎びんとなるものを所持した者も、前項と同様とする。

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1項

第二条の罪は、刑法明治四十年法律第四十五号第四条の二の例に従う。

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