この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
火炎びんの使用等の処罰に関する法律
昭和四十七年法律第十七号
略称 : 火炎びん処罰法
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 04月20日 09時26分
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
# 第二条 @ 経過措置
改正後の爆発物取締罰則 第十条の規定、火炎びんの使用等の処罰に関する法律 第四条の規定、細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産 及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律 第十一条の規定、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 第四十二条(刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の二に係る部分に限る。)の規定及びサリン等による人身被害の防止に関する法律 第八条の規定は、この法律の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても 罰すべきものとされる罪に限り適用する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
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@ 施行期日
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第五百九条の規定 公布の日