この法律は、火薬類の製造、販売、貯蔵、運搬、消費 その他の取扱を規制することにより、火薬類による災害を防止し、公共の安全を確保することを目的とする。
火薬類取締法
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昭和二十五年法律第百四十九号
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略称 : 火取法
第一条 # この法律の目的
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正