この法律において「火薬類」とは、左に掲げる火薬、爆薬 及び火工品をいう。
一
号
火薬
イ
二
号
黒色火薬 その他硝酸塩を主とする火薬
ロ
無煙火薬 その他硝酸エステルを主とする火薬
ハ
その他イ 又はロに掲げる火薬と同等に推進的爆発の用途に供せられる火薬であつて経済産業省令で定めるもの
爆薬
イ
ロ
ヘ
三
号
雷こう、アジ化鉛 その他の起爆薬
硝安爆薬、塩素酸カリ爆薬、カーリツト その他硝酸塩、塩素酸塩 又は過塩素酸塩を主とする爆薬
ハ
ニトログリセリン、ニトログリコール 及び爆発の用途に供せられるその他の硝酸エステル
ニ
ダイナマイト その他の硝酸エステルを主とする爆薬
ホ
爆発の用途に供せられるトリニトロベンゼン、トリニトロトルエン、ピクリン酸、トリニトロクロルベンゼン、テトリル、トリニトロアニソール、ヘキサニトロジフエニルアミン、トリメチレントリニトロアミン、ニトロ基を三以上含むその他のニトロ化合物 及びこれらを主とする爆薬
液体酸素爆薬 その他の液体爆薬
ト
その他イからヘまでに掲げる爆薬と同等に破壊的爆発の用途に供せられる爆薬であつて経済産業省令で定めるもの
火工品
イ
ヘ
工業雷管、電気雷管、銃用雷管 及び信号雷管
ロ
実包 及び空包
ハ
信管 及び火管
ニ
導爆線、導火線 及び電気導火線
ホ
信号焔管 及び信号火せん
煙火 その他前二号に掲げる火薬 又は爆薬を使用した火工品(経済産業省令で定めるものを除く。)