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火薬類取締法
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昭和二十五年法律第百四十九号
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略称 :
火取法
第五十七条の三
#
国に対する適用
@
施行日
: 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@
最終更新
: 令和四年法律第六十八号による改正
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工業
火薬類取締法
第五十七条の三
1項
この法律の規定は、
第四十九条
及び
次章
の規定を
除き
、国に適用があるものとする。
この場合において、
「
許可
」又は「
認可
」とあるのは、
「承認」と
する。