第四十五条の十六第二項 又は第四十五条の三十四(第四十五条の三十八第二項において準用する場合を含む。)の規定による試験事務 又は検査の業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関、指定完成検査機関 又は指定保安検査機関の役員 又は職員は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
火薬類取締法
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昭和二十五年法律第百四十九号
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略称 : 火取法
第五十九条の三
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正