次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
五の二
号
六
号
六の二
号
七
号
八
号
第十条第一項の規定による許可を受けないで製造施設の位置、構造 若しくは設備の変更の工事をし、又はその製造する火薬類の種類 若しくはその製造の方法を変更した者
第十一条第一項、第十三条、第十五条第一項 若しくは第二項、第十八条、第二十一条、第二十三条第二項、第三十条第一項 若しくは第二項、第三十三条第一項、第三十七条 又は第三十八条の規定に違反した者
第十二条第一項の規定による許可を受けないで火薬庫を設置し、移転し、又はその構造 若しくは設備を変更した者
第十七条第一項の規定に違反し、許可を受けないで火薬類を譲り渡し、又は譲り受けた者
第二十五条第一項の規定に違反し、許可を受けないで火薬類を爆発 又は燃焼させた者
第二十七条第一項の規定に違反し、許可を受けないで火薬類を廃棄した者
第二十八条第一項の規定による認可を受けないで、火薬類の製造をした者
第二十九条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反し、認可を受けないで火薬類の製造、販売 又は消費をした者
第三十六条第一項の規定に違反し、安定度試験を実施しない者
第四十五条の規定による命令 又は禁止 若しくは制限に違反した者