指定試験機関が行う試験事務に係る処分 又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項 及び第三項、第四十六条第一項 及び第二項 並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。
火薬類取締法
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昭和二十五年法律第百四十九号
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略称 : 火取法
第五十四条の二 # 指定試験機関がした処分等についての審査請求
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正