火薬類取締法

# 昭和二十五年法律第百四十九号 #
略称 : 火取法 

第五十条 # 係留船等の特則

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

係留船を火薬庫に使用する場合 及び船舶に常用火薬類を貯蔵する場合には、

第十一条第十二条第十二条の二第二項第十四条第二項第十六条第二項第三十五条の二 及び第五十二条
経済産業省令」とあるのは、
「国土交通省令」と、

都道府県知事」とあるのは、
「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と

読み替えるものとする。

2項

第十五条 及び第三十五条の規定は、係留船を火薬庫に使用する場合には、適用しない