係留船を火薬庫に使用する場合 及び船舶に常用火薬類を貯蔵する場合には、
第十一条、第十二条、第十二条の二第二項、第十四条第二項、第十六条第二項、第三十五条の二 及び第五十二条中
「経済産業省令」とあるのは、
「国土交通省令」と、
「都道府県知事」とあるのは、
「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と
読み替えるものとする。
係留船を火薬庫に使用する場合 及び船舶に常用火薬類を貯蔵する場合には、
第十一条、第十二条、第十二条の二第二項、第十四条第二項、第十六条第二項、第三十五条の二 及び第五十二条中
「経済産業省令」とあるのは、
「国土交通省令」と、
「都道府県知事」とあるのは、
「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と
読み替えるものとする。
第十五条 及び第三十五条の規定は、係留船を火薬庫に使用する場合には、適用しない。