次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
三の二
号
四
号
四の二
号
五
号
六
号
正当な理由なく第三十一条第五項の命令に違反し、火薬類製造保安責任者免状 又は火薬類取扱保安責任者免状を返納しない者
第四十一条第一項の規定による事項を帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は同条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかつた者
第三十五条の二第三項、第三十六条第一項、第四十二条 又は第四十六条第二項の報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第四十五条の三の九第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、検査記録を保存せず、又は検査記録の提出を拒んだ者
第十条第二項、第十二条第二項、第十二条の二第二項、第十六条第一項 若しくは第二項、第二十四条第三項、第三十条第三項、第三十三条第二項、第三十五条の二第二項、第四十五条の三の八第一項 若しくは第二項 又は第四十六条第一項の届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第二十八条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして火薬類の製造をした者
第三十五条第一項、第四十三条第一項から第三項までの規定による検査 若しくは収去を拒み、妨げ 若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
第四十五条の二第一項の規定による警察官の停止に従わず、提示の要求を拒み、若しくは検査を拒み、若しくは妨げ、又は同項の規定による命令に従わなかつた者