次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
第九条第一項 若しくは第二項、第十一条第二項、第十四条第一項、第十七条第五項、第二十条第二項、第二十二条、第二十三条第一項、第二十六条、第二十七条の二、第四十条第一項 若しくは第二項 又は第四十七条の規定に違反した者
第二十条第一項の規定に違反し、運搬証明書を携帯しないで火薬類を運搬した者
虚偽の届出をして、第十九条第一項の運搬証明書の交付を受けた者
第四十八条第一項の条件に違反した者