火薬類取締法

# 昭和二十五年法律第百四十九号 #
略称 : 火取法 

第四十七条 # 現状変更の禁止

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

何人も、火薬類による爆発 その他災害が発生したときは、交通の確保 その他公共の利益のためやむを得ない場合を除き、経済産業大臣、都道府県知事 又は警察官の指示なく、その現状を変更してはならない。


但し第三十九条第一項の規定による措置を講ずる場合は、この限りでない。