次に掲げる者(経済産業大臣 若しくは産業保安監督部長、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)又は経済産業大臣 若しくは産業保安監督部長がその試験事務を行わせることとした指定試験機関に対して手続を行おうとする者に限る。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
第三条の許可の申請をする者
第十二条第一項の許可の申請をする者
第十五条第一項 又は第二項の完成検査を受けようとする者
第十五条第二項第二号の認定 又はその更新を受けようとする者
第三十一条第三項に規定する経済産業大臣の行う試験を受けようとする者
第三十五条第一項の保安検査を受ける者
第三十五条第一項第二号の認定 又はその更新を受けようとする者