この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四条 及び第七条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
火薬類取締法
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昭和二十五年法律第百四十九号
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略称 : 火取法
附 則
平成一四年五月一五日法律第四三号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月26日 14時52分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 罰則に係る経過措置
この法律(前条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。