火薬類取締法

# 昭和二十五年法律第百四十九号 #
略称 : 火取法 

附 則

昭和三五年八月二日法律第一四〇号

分類 法律
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月26日 14時52分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 経過措置

2項
改正前の第二十条第一項の規定に基づいて交付された運搬証明書は、改正後の第十九条第一項の規定に基づいて交付された運搬証明書とみなす。
4項
改正前の第三十条第三項 又は第三十三条第二項の規定により届け出た火薬類作業主任者 若しくは火薬類取扱主任者 又は火薬類作業主任者の代理者は、それぞれ改正後の第三十条第三項 又は第三十三条第二項の規定により届け出た火薬類製造保安責任者 若しくは火薬類取扱保安責任者 又は火薬類製造保安責任者の代理者とみなす。
5項
改正前の第三十一条第三項の規定に基づいて交付された火薬類作業主任者免状 又は火薬類取扱主任者免状(火薬類取締法附則第五項の規定により同法の規定による火薬類作業主任者免状 又は火薬類取扱主任者免状とみなされたものを含む。)は、それぞれ改正後の同条第一項 又は第二項の火薬類製造保安責任者免状 又は火薬類取扱保安責任者免状とみなす。
6項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。