この法律は、昭和六十一年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
火薬類取締法
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昭和二十五年法律第百四十九号
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略称 : 火取法
附 則
昭和六一年五月二〇日法律第五四号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月26日 14時52分
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# 第一条 @ 施行期日
一及び二
略
三
号
第三条中火薬類取締法第四十九条第一項 及び第二項の改正規定 昭和六十二年四月一日
# 第六条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(第九条の規定については、同条の規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。