火薬類取締法

# 昭和二十五年法律第百四十九号 #
略称 : 火取法 

附 則

昭和四一年六月七日法律第八〇号

分類 法律
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月26日 14時52分


· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十二年一月一日から施行する。

@ 経過規定

9項
この法律の施行の際 現に都道府県知事に対してされている火薬類取締法第十七条第一項、第二十四条第一項 又は第二十五条第一項の規定による許可の申請については、改正後の火薬類取締法第五十条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
10項
この法律の施行前にされた火薬類取締法第十七条第一項、第二十四条第一項 若しくは第二十五条第一項の規定による許可 又はこの法律の施行後に前項の規定に基づいてされる許可に係る行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てについては、なお従前の例による。
11項
この法律の施行前にされた火薬類取締法第十七条第一項 若しくは第二十五条第一項の規定による許可 又はこの法律の施行後に附則第九項の規定に基づいてされる許可に係る同法第十七条第三項、第七項 若しくは第八項 又は第二十五条第三項の規定の適用については、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは、「都道府県知事の属する都道府県に置かれる公安委員会」とする。
12項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。