災害対策基本法

# 昭和三十六年法律第二百二十三号 #

第三十五条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号

1項

防災基本計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。

一 号

防災に関する総合的かつ長期的な計画

二 号

防災業務計画 及び地域防災計画において重点をおくべき事項

三 号

前各号に掲げるもののほか、防災業務計画 及び地域防災計画の作成の基準となるべき事項で、中央防災会議が必要と認めるもの

2項

防災基本計画には、次に掲げる事項に関する資料を添付しなければならない。

一 号

国土の現況 及び気象の概況

二 号

防災上必要な施設 及び設備の整備の概況

三 号

防災業務に従事する人員の状況

四 号

防災上必要な物資の需給の状況

五 号

防災上必要な運輸 又は通信の状況

六 号

前各号に掲げるもののほか、防災に関し中央防災会議が必要と認める事項