指定行政機関の長は、特定災害対策本部が設置されたときは、災害応急対策に必要な権限の全部 又は一部を当該特定災害対策本部員である当該指定行政機関の職員 又は当該指定地方行政機関の長 若しくはその職員に委任することができる。
災害対策基本法
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昭和三十六年法律第二百二十三号
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第二十三条の六 # 指定行政機関の長の権限の委任
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号
指定行政機関の長は、前項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を告示しなければならない。