市町村長は、法令の規定により災害に関する予報 若しくは警報の通知を受けたとき、自ら災害に関する予報 若しくは警報を知つたとき、法令の規定により自ら災害に関する警報をしたとき、又は前条の通知を受けたときは、地域防災計画の定めるところにより、当該予報 若しくは警報 又は通知に係る事項を関係機関 及び住民 その他関係のある公私の団体に伝達しなければならない。
この場合において、必要があると認めるときは、市町村長は、住民 その他関係のある公私の団体に対し、予想される災害の事態 及びこれに対してとるべき避難のための立退きの準備 その他の措置について、必要な通知 又は警告をすることができる。