災害対策基本法

# 昭和三十六年法律第二百二十三号 #

第四十三条 # 都道府県相互間地域防災計画

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号

1項

都道府県防災会議の協議会は、防災基本計画に基づき、当該地域に係る都道府県相互間地域防災計画を作成し、及び毎年都道府県相互間地域防災計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。


この場合において、当該都道府県相互間地域防災計画は、防災業務計画に抵触するものであつてはならない。

2項

都道府県相互間地域防災計画は、第四十条第二項各号に掲げる事項の全部 又は一部について定めるものとする。

3項

第四十条第三項から第五項までの規定は、都道府県相互間地域防災計画について準用する。


この場合において、

これらの規定中
都道府県防災会議」とあるのは、
「都道府県防災会議の協議会」と

読み替えるものとする。