災害対策基本法

# 昭和三十六年法律第二百二十三号 #

第四十四条 # 市町村相互間地域防災計画

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号

1項

市町村防災会議の協議会は、防災基本計画に基づき、当該地域に係る市町村相互間地域防災計画を作成し、及び毎年 市町村相互間地域防災計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。


この場合において、当該市町村相互間地域防災計画は、防災業務計画 又は当該市町村を包括する都道府県の都道府県地域防災計画に抵触するものであつてはならない。

2項

市町村相互間地域防災計画は、第四十二条第二項各号に掲げる事項の全部 又は一部について定めるものとする。

3項

第四十二条第四項から第六項までの規定は、市町村相互間地域防災計画について準用する。


この場合において、

これらの規定中
市町村防災会議」とあるのは、
「市町村防災会議の協議会」と

読み替えるものとする。