災害対策基本法

# 昭和三十六年法律第二百二十三号 #

第百九条 # 緊急措置

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号

1項

災害緊急事態に際し国の経済の秩序を維持し、及び公共の福祉を確保するため緊急の必要がある場合において、国会が閉会中 又は衆議院が解散中であり、かつ、臨時会の召集を決定し、又は参議院の緊急集会を求めてその措置をまついとまがないときは、内閣は、次の各号に掲げる事項について必要な措置をとるため、政令を制定することができる。

一 号

その供給が特に不足している生活必需物資の配給 又は譲渡 若しくは引渡しの制限 若しくは禁止

二 号

災害応急対策 若しくは災害復旧 又は国民生活の安定のため必要な物の価格 又は役務 その他の給付の対価の最高額の決定

三 号

金銭債務の支払(賃金、災害補償の給付金 その他の労働関係に基づく金銭債務の支払 及びその支払のためにする銀行 その他の金融機関の預金等の支払を除く)の延期 及び権利の保存期間の延長

2項

前項の規定により制定される政令には、その政令の規定に違反した者に対して二年以下の懲役 若しくは禁錮、十万円以下の罰金、拘留、科料 若しくは没収の刑を科し、又はこれを併科する旨の規定、法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者がその法人 又は人の業務に関してその政令の違反行為をした場合に、その行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の罰金、科料 又は没収の刑を科する旨の規定 及び没収すべき物件の全部 又は一部を没収することができない場合にその価額を追徴する旨の規定を設けることができる。

3項

内閣は、第一項の規定により政令を制定した場合において、その必要がなくなつたときは、直ちに、これを廃止しなければならない。

4項

内閣は、第一項の規定により政令を制定したときは、直ちに、国会の臨時会の召集を決定し、又は参議院の緊急集会を求め、かつ、そのとつた措置をなお継続すべき場合には、その政令に代わる法律が制定される措置をとり、その他の場合には、その政令を制定したことについて承認を求めなければならない。

5項

第一項の規定により制定された政令は、既に廃止され、又はその有効期間が終了したものを除き前項の国会の臨時会 又は参議院の緊急集会においてその政令に代わる法律が制定されたときは、その法律の施行と同時に、その臨時会 又は緊急集会においてその法律が制定されないこととなつたときは、制定されないこととなつた時に、その効力を失う。

6項

前項の場合を除くほか、第一項の規定により制定された政令は、既に廃止され、又はその有効期間が終了したものを除き第四項の国会の臨時会が開かれた日から起算して二十日を経過した時 若しくはその臨時会の会期が終了した時のいずれか早い時に、又は同項の参議院の緊急集会が開かれた日から起算して十日を経過した時 若しくはその緊急集会が終了した時のいずれか早い時にその効力を失う。

7項

内閣は、前二項の規定により政令がその効力を失つたときは、直ちに、その旨を告示しなければならない。

8項

第一項の規定により制定された政令に罰則が設けられたときは、その政令が効力を有する間に行なわれた行為に対する罰則の適用については、その政令が廃止され、若しくはその有効期間が終了し、又は第五項 若しくは第六項の規定によりその効力を失つた後においても、なお従前の例による。