内閣総理大臣は、第百五条の規定による災害緊急事態の布告に係る災害について、当該災害の状況、これに対してとられた措置の概要 その他の当該災害に関する情報を新聞、放送、インターネット その他適切な方法により公表しなければならない。
災害対策基本法
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昭和三十六年法律第二百二十三号
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第百八条の二 # 情報の公表
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号