この法律は、災害対策基本法の施行の日から施行する。
災害対策基本法
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昭和三十六年法律第二百二十三号
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附 則
昭和三七年五月八日法律第一〇九号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号
最終編集日 :
2024年 09月13日 10時10分
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この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。