災害弔慰金の支給等に関する法律
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昭和四十八年法律第八十二号
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略称 : 災害弔慰金法
災害弔慰金支給法
別表 (第八条関係)
最終編集日 :
2023年 07月11日 09時24分
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一
号
三
号
四
号
五
号
六
号
八
号
両眼が失明したもの
二
号
咀嚼 及び言語の機能を廃したもの
神経系統の機能 又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
両上肢をひじ関節以上で失つたもの
両上肢の用を全廃したもの
七
号
両下肢をひざ関節以上で失つたもの
両下肢の用を全廃したもの
九
号
精神 又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各号と同程度以上と認められるもの