この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の第三条第三項の規定は、昭和五十五年十二月十四日以後に生じた災害に係る災害弔慰金について適用する。
災害弔慰金の支給等に関する法律
#
昭和四十八年法律第八十二号
#
略称 : 災害弔慰金法
災害弔慰金支給法
附 則
昭和五六年四月一〇日法律第二二号
@ 施行日 : 令和三年五月二十日
( 2021年 5月20日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
· · ·