無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(以下「法」という。)第五条第二項 及び第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による報告をしなければならない団体は、法務省令で定める様式に従い、文書で、当該報告をしなければならない。
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行令
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平成十一年政令第四百三号
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略称 : 団体規制法施行令
オウム新法施行令